相続税の基礎控除の事なら当事務所まで
山口敬三郎税理士事務所

遺産に係る基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えた合計額です。

次に正味遺産額を求めます。

遺産総額(生命保険金や退職金のみなし相続財産を含む。)-借入金などの債務・葬式費用=正味遺産額

①相続税がかかる場合:正味遺産額>遺産に係る基礎控除額

②相続税がかからない場合:遺産に係る基礎控除≧正味遺産額

法定相続分はいくらか(法定相続人の種類別の法定相続分)

①配偶者と子供の場合:配偶者2分の1、子供全体で2分の1を分配、複数の子供がいれば、子供全体の法定相続分2分の1をさらに均等に割ります。

②配偶者と父・母(子供はいない):配偶者3分の2、父・母が3分の1

③配偶者と兄弟姉妹(子供、両親はいない):配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1を分配

④子供だけ(配偶者はいない):子供全体で100%を分配

⑤父・母だけ(配偶者・子供はいない):父・母が100%を分配

⑥兄弟姉妹だけ(配偶者、子供、両親はいない):兄弟姉妹で100%を分配

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茅ヶ崎で相続税対策を承る山口敬三郎税理士事務所の詳しい所在地とアクセス方法をご覧ください

概要

事務所名 山口敬三郎税理士事務所
住所 神奈川県茅ヶ崎市幸町20-1 茅ヶ崎三柴ビル401号
電話番号 0467-57-8575
営業時間 9:00~17:00
定休日 日曜日 祝日 ※ ご相談頂ければ対応できます。
最寄り 茅ヶ崎駅より徒歩2分

アクセス

茅ヶ崎駅より徒歩数分の場所にある山口敬三郎税理士事務所は、相続をはじめとする様々の税のお悩みに対応しております。専門知識と豊富な経験を生かしながら一人ひとりのお悩みに丁寧に対応しますので、お困りの方はお気軽にご利用ください。
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